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貸金業者は広告および店頭にて、登録番号や登録番号の証書を見えやすい場所に提示することが義務付けられています。
登録番号は、「都(0)000***号」もしくは「●●財務局長(0)00***号」といったもので、「都」「財務局長」の部分は都道府県や財務局の管轄によって異なります。
ちなみに、カッコ内の数字は営業年数を表し、現在は(8)がもっとも古い業者の番号。違法業者などはすぐに登録しなおしたり閉鎖するので、仮に登録番号が提示されていてもカッコ内の数字が(1)だったら要注意です。


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